個人事業の開業届・青色申告承認申請

ネットショップを開業するという事は、事業をするという事になります。

開業届を出さなくても、申告・納税をすれば実害が無いので、開業届を出さなくても罰則はありませんが、個人事業の開業届を出した方がいいんです。

そして 個人事業の開業届を出す事で 税務署税理士を紹介していただけたり、無料で税理士の指導を受けられるような制度を紹介していただける事もあります。


開業届と同時期に青色申告承認申請も提出した方がいいんです。

青色申告は申請していないと いきなり青色申告が出来ないからですね。

事業をするなら 青色申告をした方がいいので 確定申告について説明します。


確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は、収入と経費か証明できる請求書や通帳や領収書などの書類があれば 帳簿の記載義務がないので 簡単に出来ます。

青色申告は、事前に税務署に申請をする必要があり 帳簿の記載義務もあるので白色申告よりは大変ですが、青色申告には 白色申告には無いメリットがあります。


青色申告のメリットとしては、65万円もしくは10万円の特別控除が受けられます。

※65万円の特別控除を受けるには、複式簿記と言う難しい帳簿を作る必要があります。

さらに給与や他の事業と損益が合算できますし、必要経費が認められていたり、事業の損失を3年繰り越せるなどのメリットがあるんですね。

個人でネットショップを開業して本気で稼ぐのであれば 個人事業の開業届・青色申告承認申請はしておくべきなんですね。